ホール4団体より令和5年2月9日に「広告宣伝ガイドライン(第1版)」が制定され、発出されました。
※PiDEA:<速報>ホール4団体より広告宣伝ガイドラインが発出!
※GleenBelt:ホール系4団体が広告宣伝に関するガイドラインを制定・・・・
今後のチラシ、DM、SNSでの発信内容が緩和されたところもありますが、併せて禁止事項も明確化されました。※「設定状況をうかがわせるような記載がされたもの」は全てNG等。
当サイトでの「2月2日/警察庁 広告宣伝の対応について10数年振りの刷新を公表」の中でお伝えしました「日刊SPA!」のサイト掲載内容とほぼ同じですが、改めて概要を記載します。
新たに実施を許可されたパチンコホールの広告宣伝ガイドラインの内容
1 国民的行事、地域の行事及び創業記念に関する広告宣伝
・国民的行事、地域の行事及び創業記念を告知する事2 遊技機に関する広告宣伝
・機種に応じて遊技機のサイズ等に差異を設けての表示
・設置している遊技機の一部機種のみの表示
・大当り図柄が揃っている状態等の遊技機の表示3 遊技機性能に関する広告宣伝
・台のスペック表記(特定設定の協調はNG)4 遊技結果に関する広告宣伝
・出玉ランキング(特定日・期間での表示はNG)5 営業時間に関する広告宣伝
・営業時間の変更の告知6 駐車場における行事に関する広告宣伝
・駐車場における表示の告知
ガイドラインに関してはまだ「第1版」となっており、今後のホールの動きや状況に応じて随時更新されていくようです。具体的には、ガイドラインに違反する行為には事実確認を行ったのち是正勧告を行うほか、それぞれの団体に窓口を設置し、事例の情報収集に努め、ガイドラインの内容を追加していくとのことです。また、精査が必要な事例に関しては、警察庁と都度協議を行っていくともされています。
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