日工組、スマートパチンコを含む「内規改正」へ
5月29日に名古屋市内で開催された遊技場自動補給装置工業組合の通常総会の席上、来賓として挨拶した日本遊技機工業組合の木岡保雅専務理事は、近日中にスマートパチンコを含めた内規改正を実施することを示唆した。
挨拶で木岡専務理事は、4月から市場導入が開始されているスマートパチンコについて、稼働状況が芳しくない点に危機感を表明した。
そのうえで「直ちに性能を大きく変えることはできないが、自主的に決めている内容について、今週木曜日(6/1)の日工組の総会で少し見直し、新しい性能を投入できるようにする。今の規則のなかで、ゲーム性を広げたい」などと述べるとともに、警察庁の理解を得ながら状況を好転させるための取り組みを継続していく方針を示した。
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内規変更内容※未確定情報 総量規制:6400個➡9600個 ・大当り確率1/200以下(1/319、1/349には適用不可)※甘デジ・ライトミドル ・C時短併用不可 ・P機・e機に適用
どうも「BOSS」です。
スマパチの稼働状況が芳しくない状況下で日工組は内規変更を決定しました。稼働ランキング
においても唯一ランクインしている「新・必殺仕置人」も「回らない」ことが要因ともいわれ
ていますが、評価は低く中古機相場においても既に20万円を切ってしまっています。
あくまでも私見ですが、スマパチの稼働状況はP機と比較して格段に良くなることは無いとメー
カー、ホールともに予測していたはずです。日工組としてもスマパチがリリースされる以前から
内規変更は警視庁に打診し続けていた内容がこのタイミングで決定したということだと思われ
ます。
5月に入ってから大当たり確率が1/399にまで緩和されるような噂がまことしやかに飛び交って
いましたが、ただ単に射幸性を上げるようなことは避けて、先送りにしたのかもしれません。
まずはライトミドルスペック以下で総量規制を緩和しておいて、ミドル・ハイミドルスペックに
まで派生していきたいという思惑があるとも言われています。6月からの保通協・GLEへの
持ち込み開始ができたとしてもホール設置は年末頃になると予想されています。
ホール側としては、それまで販売されるスマパチの導入には慎重にならざるを得ませんが、
メーカー側も機歴としながらP機も販売していくのでしょう。7月に導入される「e花の慶次
9-裂-」、「eキャッツアイ3」の稼働状況にも注目していきたいと思います。
以下、参考資料として現状の総量規制に関する内規と風適法で定められている「遊技球の獲得に
係る遊技機の性能に関する規格」を記載しておきます。
2016年8月版内規
・大当り確率下限1/320
・確変継続率65%以下
・ベース30%以上
・ヘソ賞球4個以上
総量規制
第1種タイプ(ループ、ST、V確)
・初回大当りを含まず6400個以下
第1種+第2種の混合機タイプ
・初回大当りを含まず6400個以下
小当りRUSHタイプ
・初回大当りを含まず6400個以下
・小当りによる出玉は2400個以下
普通電役で出玉を増やすタイプ
・初回大当りを含めて4800個以下、又は最大1600個の大当りが65%以下で継続
大当り複数回がセットになったタイプ
・継続率65%を超える場合として規定
・最大出玉7200個以下
一般電役タイプ
・最大4800個以下
遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則※抜粋
別表第4 ぱちんこ遊技機に係る技術上の規格(第6条関係)
(1) 性能に関する規格
イ 遊技球の発射装置(以下この表、別表第6及び別表第7において「発射装置」という。)の性能に関する規格は、次のとおりとする。
(イ) 遊技球を1個ずつ発射することができるものであること。
(ロ) 1分間に100個を超える遊技球を発射することができるものでないこと。
(ハ) 遊技球の試射試験を10時間行つた場合において、(イ)及び(ロ)に掲げる性能が不変であるものであること。
(ニ) 遊技球の試射試験を10時間行つた場合において、その間、遊技盤上の遊技球の位置を確認し、かつ、調整することができるものであること。ロ 遊技球の獲得に係る遊技機の性能に関する規格は、次のとおりとする。
(イ) 1個の遊技球が入賞口に入賞した場合に、15個を超える数の遊技球を獲得することができるものでないこと。
(ロ) 入賞口への遊技球の入賞によらずに遊技球を獲得することができるものでないこと。
(ハ) 設定ごとに、遊技球の試射試験を1時間行つた場合において、獲得する遊技球の総数が発射させた遊技球の総数の3分の1を超え、かつ、2.2倍に満たないものであること。
(ニ) 設定ごとに、遊技球の試射試験を4時間行つた場合において、獲得する遊技球の総数が発射させた遊技球の総数の5分の2を超え、かつ、1.5倍に満たないものであること。
(ホ) 設定ごとに、遊技球の試射試験を10時間行つた場合において、獲得する遊技球の総数が発射させた遊技球の総数の2分の1を超え、かつ、3分の4に満たないものであること。
(ヘ) 設定ごとに、遊技球の試射試験を10時間行つた場合において、獲得する遊技球の数のうち役物の作動によるものの割合が7割(役物が連続して作動する場合における当該役物の作動によるものの割合にあつては、6割)を超えるものでないこと。
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