警察庁 広告宣伝の対応について10数年振りの刷新を公表

トピックス

警察庁は1月25日、令和4年12月23日 丁保発第157号「ぱちんこ営業における広告及び宣伝の取扱いについて(通達)」を警察庁ホームページに発表しました。同日開催の東京遊協新年理事会で阿部泰久理事長が公表されたことを伝え、「近日中にホール営業の詳細について全日遊連から発出される予定です」と報告、年度内にもガイドラインを示して運用の周知を図ると思われます。

GreenBelt web:【行政講話】警察庁保安課長が広告宣伝の地域差解消などに言及
GreenBelt web:警察庁保安課がホール系団体担当者に広告通達でレク、・・・・
娯楽産業:警察庁 広告宣伝の対応について10数年振りに刷新公表

この広告宣伝ルールの刷新の内容について「日刊SPA!」のサイトではフライング気味に緩和されるであろう内容が以下のように記載されています。全日遊連からの正式なガイドラインとの整合性はどれだけあるのかは不明ですが、地域差が無くなって他業種では行われているような一般的な広告・宣伝に沿って緩和された内容が示されることはホール関係者に歓迎されるでしょう。

今回、風営法に抵触しないと新たに実施を許可されたパチンコホールの広告宣伝は6つ。

①国民的行事、地域の行事及び創業記念に関する広告及び宣伝

②遊技機に関する広告及び宣伝
・機種に応じて遊技機のサイズ等に差異を設けて表示すること
・設置している遊技機の一部機種のみを表示すること
・7図柄が揃っている状態等の遊技機を表示すること

③遊技機性能に関する広告及び宣伝

④遊技結果に関する広告及び宣伝

⑤営業時間に関する広告及び宣伝

⑥駐車場における行事に関する広告及び宣伝”

今回特に注目されたのが、④の遊技結果に関する広告宣伝である。
 大阪などの一部地域では認められてきたものの、多くの地域では射幸心を煽ると禁止されていた「出玉ランキング」の掲示掲載が認められた。これによりそのパチンコホールがどの機種に力を入れているのかが分かりやすくなり、客側も狙い台を絞りやすくなる。このランキングはLINE@等のスマホを利用した宣伝にも転用でき、今後、近隣店舗間で出玉アピール合戦が行われることも予想される。
 ④以外にも、①のお正月やクリスマス、ハロウィンや地元のお祭りにかこつけた営業広告も展開出来るほか、「本日10000発突破」等、その日の出玉量を刺し札にしてアピールすることも可能になった。

日刊SPA!https://nikkan-spa.jp/1886571?cx_clicks_art_mdl=1_title

    コメント

    タイトルとURLをコピーしました