ホール4団体が貯玉・再プレーシステムに関するガイドラインを制定、3カ月以上の周知経れば手数料徴収可能に
ホール関係4団体(全日遊連、日遊協、MIRAI、余暇進)は2日、貯玉・再プレーシステムを持続的な制度として運用していくためのルールをまとめた「パチンコ・パチスロ店営業における貯玉・再プレーシステムに関するガイドライン」を制定。会員規約の変更を行うことで同システムの利用に伴う手数料として遊技客から遊技球等の徴収が可能となった。
ホール4団体が貯玉・再プレーシステムに関するガイドラインを制定、3カ月以上の周知経れば手数料徴収可能に (johojima.jp)
(以下、省略)※経緯、内容は下のPiDEAからの引用記事にあります。
【Q&A】貯玉・再プレー手数料徴収についてのわかりやす〜い解説
★本記事のPOINT★
【一言で】玉やメダルによる貯玉手数料の徴収が14年振りに解禁
【いつから?】昨日9月2日制定。ただし周知期間があるため最短でも3か月後から
【手数料の上限は?】業界で数値は定めない。システムの維持管理経費の範囲内で
【気を付けること】貯玉手数料と広告宣伝を関連付けない!〜〜〜〜〜〜〜
✅まず誰が何を言い出したのか?
→2024年9月2日、ホール関係4団体が全国のパチンコホールに向け、「パチンコ・パチスロ営業における貯玉・再プレーシステムに関するガイドライン」を送付しました。これにより、ホールでは、貯玉再プレーの際に、客から、玉やメダルによる手数料を徴収できることになりました。✅貯玉再プレーで手数料を取ることは禁止されていたの?
→2012年4月に警察庁からの通知により禁止されていましたが、この度のガイドライン発出で解禁となったわけです。✅なんで廃止になっていたの?
→そもそもホールが貯玉手数料を取ることについては、「名目のいかんを問わず、本来遊技の用に供するための物にすぎない遊技球等について、(貯玉手数料は)これを金銭として取り扱うものであり、すなわち、実質的に換金行為を行っているとみなし得るものである」として、2012年4月の警察庁の通知で禁止となりました。この背景にあったのが、貯玉手数料に関する告知ですら「7の付く日は手数料無料!」「1の付く日は貯玉無制限!」などと広告宣伝をし、貯玉再プレーに関する維持管理費を超えて、利益を図る手段として利用していたからです。
「実質的な換金行為〜」というよりは、広告宣伝規制の文脈が強いように感じられますね。
✅警察庁にそこまで言わしめた貯玉再プレーがなんで解禁されたの?
→貯玉再プレーに関する維持管理費が年々増大、ホールの経営環境を圧迫していました。ユーザーに負担していただく必要が生じていることから、風適法を守ることを大前提として、ガイドラインに則った運用であれば警察庁通知の禁止に違反しないということで、貯玉再プレーで手数料を徴収しても良いとなったのです。✅手数料はどれくらい取られるの?
→ポイントはシステムの維持管理費にとどめること。ホールによるので一概には言えませんが、再プレーをした際に遊技球等の何%を徴収するかは各ホールで決定できます。【仮に4円パチンコ貯玉で、ワンプッシュ125玉払い出しがベースの場合】
ワンプッシュした時に、
・120玉の払い出しであれば4%(5玉は手数料分)
・115玉の払い出しなら8%(10玉は手数料分)
となります。同様にパチスロの場合、
【仮に20円パチスロ貯メで、ワンプッシュ50枚払い出しがベースの場合】
ワンプッシュした時に、
・48枚の払い出しであれば4%(2枚は手数料分)
・46枚の払い出しなら8%(4枚は手数料分)
となります。✅いつから手数料を取られるようになるの?
→今回のガイドラインは9月2日に制定されました。ガイドラインで手数料徴収までの告知期間を「3カ月」と定めていますので、9月2日から告知を開始したホールがあったとして、12月2日が全国で最速の手数料徴収を解禁したホールということになります。✅(ホール向け)禁止事項
・維持管理費の範囲を超えて手数料を徴収してはいけない
・3カ月以上の周知期間を経ずに手数料を変更してはいけない
・周知期間中に、さらに手数料を変更してはいけない
・合理的な理由なく手数料を変更してはいけない(システム運用費用が上がったり合理的であると客観的にいえること)
・手数料に関する広告宣伝をしてはいけない✅(ホール向け)違反があった場合
→加盟・非加盟問わずホール団体からの是正勧告がなされます。※詳細はガイドラインをお読みください。
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